未成年が働ける時間 高校生・大学生・アルバイト深夜労働

高校生や大学生、はたまた未成年者がアルバイトや社員として働ける時間は労働基準法によって定められています。
就業可能な労働時間の制限だけでなく、働ける職業についても制約があります。雇い入れる側の場合には、本人の言葉による申告だけを信用することなく、かならず学生証や保険証などの身分証明書の提示によって年齢を必ず確認しておきます。

満20歳未満(未成年)の労働時間

満20歳未満(18歳と19歳)は未成年に分類されますが、労働時間の制限は一般労働者と同様に法定動労時間で定められていて、休憩時間を除き、1日8時間、1週40時間までとなっています。また、満18歳以上になれば深夜勤務も可能で、その場合の深夜労働の時間帯は午後10時から午前5時(地域・期間によって午後11時から午前6にすることも条件次第で可能)となっています。
例外として9人以下の特例処置対象事業場については1週44時間までとなっています。

満18歳未満(年少者)の労働時間

満18歳未満(15歳・16歳・17歳)は年少者に分類されます。
戸籍証明書を事業場に保管しておかなければなりません。
労働時間の制限は1日8時間、週40時間まで。時間外、休日出勤、深夜勤務(午後10時から午前5時、地域・期間によって午後11時から午前6にすることも条件次第で可能)は原則禁止。
深夜労働の例外として、交代制の場合に限り男性は満16歳以上、行政官庁の許可を受けている、非常災害時、農林水産業や保健衛生業、電話交換といった業務。
時間外労働(残業)や休日出勤についても例外があります。変形労働時間制は1日8時間、1週48時間を超えなければ1ヶ月もしくは1年大尉の変形労働時間制によって働いてもうらうこともできますが、フレックスタイム制では適用外となります。また、1週間のうち1日の労働時間が4時間以内にすることで、他の日に10時間にまで延長することが可能。時非常災害時には労基署長の許可を得れば就労することができます。

満15歳の年度末(中学卒業年度)までの児童の労働時間

満15歳の年度末(中学卒業年度)までについては児童に分類されます。
基本的には満13歳、14歳、15歳(年度末まで)の労働時間は、1日7時間、1週40時間まで。時間外、休日出勤、深夜勤務(午後8時から午前5時、地域・期間によって午後9時から午前6にすることも条件次第で可能)の労働は禁止となっています。ただし非常災害時に限り、労基署の許可により就労可能。
満13歳未満については原則雇い入れはできないが、映画製作や演劇の事業は例外として就労可能。
必要な書類として、戸籍証明書、学校長の証明書、親権者または後見人の同意書。そして、15歳年度末までは使用許可申請書を労基署へ提出して許可されていることが条件に加わります。

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